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(平成18年5月29日 理事会制定)
(最近改正 平成24年3月29日)

目次

第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 個人情報の管理及び監督(第7条―第11条)
第3章 個人情報の取得、利用及び提供(第12条―第15条)
第4章 個人情報の開示等(第16条―第21条)
第5章 雑則(第22条・第23条)
附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「法律」という。)に基づき、学校法人日本体育大学(以下「法人」という。)の法人事務局及び法人が設置する学校(以下、総称して「学校等」という。)における個人情報の適正な取扱いを確保するための基本的事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、使用する用語の意義は、次のとおりとする。

  • (1) 「個人情報」とは、次のいずれかに関する情報であって、現に生存する特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人が識別されるものを含む。)をいう。なお、口頭であるか記録媒体における記録であるかを問わない。
  •  ア 教員又は職員(専任でない者を含む。)
  •  イ 学生、生徒又は園児
  •  ウ ア又はイに該当する予定の者
  •  エ イ又はウに該当する者の保護者
  •  オ その他の学校等に係わる者
  • (2) 「本人」とは、個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。
    • (個人情報の範囲)

      第3条 この規程は、役員、評議員及び学校等の教職員(以下、専任でない者を含め、総称して「教職員等」という。)が、職務上取得又は作成したすべての個人情報を対象とする。

      (責務)

      第4条 学校等は、個人情報の取扱いの適正を確保するため、個人情報を取り扱う教職員等に対し、必要な教育及び研修を行うものとする。

      第5条 教職員等は、法律並びに個人情報に関して法人が定めた規程及び学校等が別に定めた細則等を遵守し、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
      2 教職員等は、職務等で知り得た個人情報を利用目的以外に流用、第三者に漏えい又は流出させてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

      (適用除外)

      第6条 この規程は、学校等の教員が個人情報を取り扱う場合であって、かつ学術研究の用に供する目的であるときに限り、適用しない。ただし、当該教員は、この規程の適用を受けない場合であっても、前条第1項に基づいて定められた規程及び細則等を遵守し、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

      第2章 個人情報の管理及び監督

      (個人情報の管理)

      第7条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
      2 学校等は、その取り扱う個人情報を安全かつ確実に管理し、個人データの漏えい、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

      (個人情報の廃棄等)

      第8条 個人情報の廃棄又は消去は、その媒体の性質に応じ、適切な方法により行わなければならない。

      (個人情報保護委員会)

      第9条 この規程の目的を達成するため、法人に個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
      2 委員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

      (個人情報保護管理者)

      第10条 この規程の目的を達成するため、学校等に個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
      2 学校等は、適切な人数の管理者を配置し、その結果を理事長に報告する。
      3 管理者は、個人情報の漏えい、紛失、改ざん、破壊その他の危険を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
      4 管理者は、個人情報の取扱いに関し、委員会の助言、指導があったときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

      (監督)

      第11条 管理者は、その教職員等に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該教職員等に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
      2 管理者は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

      第3章 個人情報の取得、利用及び提供

      (個人情報の取得)

      第12条 個人情報を取得するときは、利用目的を明確に特定し、その達成に必要な範囲内で行わなければならない。
      2 個人情報を取得するときは、適正な方法により取得しなければならない。
      3 第1項に規定する利用目的の特定及び通知の方法並びに本人の同意を得る方法等は、学校等が別に定める。

      (取得の制限)

      第13条 次の各号に掲げる事項を含む個人情報は、特別の必要があり、かつ本人の明示的な同意を得た場合を除き、取得してはならない。

    • (1) 人種、民族、社会的身分及び門地に関する事項
    • (2) 思想、信条及び宗教に関する事項
    • (3) 政治的権利の行使又は不行使に関する事項

    • (個人情報の利用及び第三者への提供制限)

      第14条 取得した個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、所定の利用目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

    • (1) 法令に基づく場合
    • (2) 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • (4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    • 2 第三者へ個人情報を提供する場合は、第三者が適切な安全管理措置を講じるよう求めるものとする。
      3 提供する第三者、提供する個人情報の項目、提供の方法等及び同意を得る方法等は、学校等が別に定める。

      (個人情報の共同利用)

      第15条 個人情報を他の者と共同利用する場合は、その目的、共同利用される個人情報の項目及び共同利用する者の範囲等について適切な安全管理措置を講じるよう留意しなければならない。

      第4章 個人情報の開示等

      (個人情報の開示等)

      第16条 本人が、個人情報の開示、訂正等又は利用停止等の請求を行うときは、本人であることを証明する書類を提示するとともに、個人情報開示等請求書を提出するものとする。
      2 前項に規定する開示等の請求は、代理人により行うことができる。
      3 前2項に規定する本人及び代理人の確認方法及び請求書の様式並びに受付窓口は、学校等が別に定める。

      第17条 学校等は、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示を求められたときは、本人に対し遅滞なく、当該個人情報を開示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部について開示しないことができる。

    • (1) 教育研究活動に支障を及ぼすおそれがあるとき
    • (2) 本人又は第三者の生命、身体その他の権利利益を害するおそれがあるとき
    • (3) 学校等の業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき
    • (4) 他の法令に違反することとなるとき

    • 2 当該個人情報の全部又は一部を開示しないときは、委員会に報告のうえ、その理由を本人に通知しなければならない。

      (個人情報の訂正等)

      第18条 本人から、当該本人が識別できる個人情報の内容が事実でないという理由により、当該個人情報の訂正、追加、削除を求められたときは、学校等は遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等の措置を講じるものとする。
      2 前項の規定により、個人情報の全部又は一部について訂正等を行ったときはその結果を、訂正等を行わないときはその理由を本人に通知しなければならない。
      3 前項の規定により、個人情報の内容の訂正等を行った場合で、当該個人情報を第三者に提供していたときは、提供先に対する通知その他適切な措置を講じるものとする。

      (個人情報の利用停止等)

      第19条 本人から、当該本人を識別できる個人情報の利用又は取扱いについて、第12条第2項又は第14条第1項の規定に違反しているという理由により当該個人情報の利用の停止又は消去を求められたときは、学校等は遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき利用停止等の措置を講ずることがある。
      2 前項の規定により、当該個人情報の全部又は一部について利用停止等を行ったときはその結果を、利用停止等を行わないときはその理由を本人に通知しなければならない。

      (手数料)

      第20条 本人から当該個人情報の開示等の請求等があったときは、手数料を徴収することができる。
      2 前項の手数料は、学校等が別に定める。

      (苦情の申立て)

      第21条 本人は、当該個人情報の開示、訂正又は利用停止等の請求等に基づいてなされた措置に苦情がある場合は、苦情の申立てを行うことができる。
      2 前項の苦情の申立てを受けたときは、学校等は速やかに委員会に報告し、その結果を本人に通知しなければならない。

      第5章 雑則

      (細則等)

      第22条 学校等は、この規程に基づいて細則等を制定又は改正することができる。その場合には、理事長の承認を得なければならない。

      (規程の改廃)

      第23条 この規程の改廃は、理事長が行う。

      附 則

      (施行日)

      1 この規程は、平成18年5月29日から施行する。

      (経過措置)

      2 この規程施行の日に、学校等において既存の個人に係る証明書及び申込書を使用している場合は、当該様式を制定後の本規程に基づく個人情報開示等請求書とみなす。

      附 則

      (施行日)

      この規程は、改正の日(平成23年5月23日)から施行する。

      附 則

      (施行日)

      この規程は、平成24年4月1日から施行する。